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子どもがいない夫婦の場合

どうする?子どもがいないときの場合

うちの夫婦は晩婚だったため子どもがいません。
今はライフスタイルも変わり、
子どもがいない夫婦も周りにはたくさんいます。
そんな仲間同士では、いずれ年をとったときに
遺産相続をどうするかがお茶の時間の話題になるかもしれませんね。

夫は私よりも8歳年上なので、
まぁ順当に行けば彼が先に亡くなることになりますし、
私としてもこの問題は最も調べておきたいところでした。

それにしても、遺産相続のことを考えるにつけ、
子どもがいないというのはわびしいものです。
共稼ぎなため貯金はたまるし不動産も持っていますが、
いずれそれが、子どもがいないがためにたいした付き合いもない親戚や、
もしくは国に渡ってしまうのかと思うと、
いまさらながら養子を検討してみたくもなったりいたします(苦笑)

法定相続ではどうなる?

子どもがいない場合、
まず亡夫の直系尊属(通常は両親)が相続人となります。
相続分は、妻が2/3、直系尊属が1/3です。
直系尊属が既に死亡している場合には、
亡夫の兄弟姉妹が相続人となります。
相続分は妻が3/4、兄弟姉妹が1/4です。
ですので、夫の遺産を分けるには、
夫の直系尊属あるいは兄弟姉妹と話し合う必要があり、
話し合いがまとまらなければ、
家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

うちの場合は夫に妹さん、弟さんがいますが、
普段はなかなか会うことも少ないので、
将来こんな場面がきたときのために、
トラブルにならないよう、よい関係を保っておくべきですね。

夫に遺言を書いてもらうと良い

せっかくふたりで築いてきた財産を、
ほとんどかかわりのない兄弟に分けるというのは、
なんとなく納得できない気持ちになる人もいるかもしれません。

特に、普段あまり行き来のない親戚関係である場合や、
両親のことや家族関係のことで仲たがいをしている場合、
収入や貯金に不安があり、
少しでも夫の財産を手元に残しておきたい場合などは、
兄弟親戚に遺産を分けることが複雑な気分になるようです。

現実的に考えても、たとえば4,000万円の価値があるマンションを
保有していた場合、兄弟の取り分1,000万円を現金で支払う必要が出てきます。
そんな現金をすぐに用意できるのか?ちょっと難しいですよね・・・

では、どうしたらよいか?

この場合、夫婦がお互い遺言を残しておくのがよいと思います。
親子の場合には遺留分がありますが、兄弟姉妹にはないそうなので、
妻の取り分を100%にして遺言を書いてもらうのがいいと思います。

遺言なんてなかなか腰が上がるものではありませんが、
子どもがいない夫婦のみなさんはぜひそのあたりについて
話し合っておくことをおすすめします。
うちの夫婦もまだまだこれから生きるとは思いますが、
今回の件でいろいろ詳しくなりましたので、今ふたりで準備中です。

 

 
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