うちの父は80代で亡くなりました。
さいわい愛人問題に悩むことはありませんでしたが、
先日のチリ落盤事故のニュースを見ていて、
まさかと思うような人にも(失礼な話ですが…)、
家族に隠れて愛人を作っていたりするのだなぁ
と妻の立場としてはドキッとしました。
夫に対しては全幅の信頼を置いていますが、子どももなく、
仕事に趣味に忙しく家庭を空けている私よりも、
癒してくれる人がいたらそっちへいってしまうかも、
などと考えることもあったりします。
遺産相続に関する本を読んだときにも、やはり多く取り上げられていたのが
愛人に対する遺産相続の項目でした。
よほどよくある事例なのだろうなと思います。
私はそうならないように心しなければ…
なんて、遺産相続の話から自分の夫婦の将来を考えてしまいました。
では、家族の知らないところに愛人がおり、その人がお葬式などに現れて
形見や財産の相続を主張した場合にどうすればいいのか?
法律的な問題を調べてみました。
遺産相続手続きの話とは異なりますが、愛人に遺産を遺す方法もあります。
それは遺言書を書くことです。
法定相続では妻に遺産の1/2、残りを子どもたちで等分ということになりますが、
かならず遺さなければならない遺留分は妻と子どもたちで1/2なので、
それ以外の1/2の遺産を愛人に遺す遺言を作ることができるということです。
同じように、愛人の子どもにも法定相続の取り分より多く遺す事ができます。
もし今そういう方がいらっしゃるなら、
ぜひ将来のために遺言を残されるほうがよいでしょう。
妻の立場としても、遺留分は渡さなくてもよいということがわかりよかったです。
とはいえ、そんな知識は役に立たずじまいであってほしいのですが…(笑)