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愛人が存在した場合

家族の知らない新事実があったら!?

うちの父は80代で亡くなりました。
さいわい愛人問題に悩むことはありませんでしたが、
先日のチリ落盤事故のニュースを見ていて、
まさかと思うような人にも(失礼な話ですが…)、
家族に隠れて愛人を作っていたりするのだなぁ
と妻の立場としてはドキッとしました。

夫に対しては全幅の信頼を置いていますが、子どももなく、
仕事に趣味に忙しく家庭を空けている私よりも、
癒してくれる人がいたらそっちへいってしまうかも、
などと考えることもあったりします。

遺産相続に関する本を読んだときにも、やはり多く取り上げられていたのが
愛人に対する遺産相続の項目でした。
よほどよくある事例なのだろうなと思います。
私はそうならないように心しなければ…
なんて、遺産相続の話から自分の夫婦の将来を考えてしまいました。

取り分はあるの?

では、家族の知らないところに愛人がおり、その人がお葬式などに現れて
形見や財産の相続を主張した場合にどうすればいいのか?
法律的な問題を調べてみました。

  • 遺言がある場合
    遺言書が確かだと確かめられた場合には遺言に従います。
  • 遺言がない場合
    愛人の取り分は法律的にはゼロです。
  • 子どもがいる場合
    愛人の子どもは非嫡出子という扱いになり、妻の子どものさらに半額の取り分となります。
  • 内縁の妻の場合
    愛人とは立場が違いますが、内縁の妻の場合も原則的に法律的な取り分はゼロです。
    しかし、故人にほかに身寄りがない場合は特別縁故者として相続が認められることもあるそうです。

愛人に遺産を遺す方法

遺産相続手続きの話とは異なりますが、愛人に遺産を遺す方法もあります。
それは遺言書を書くことです。

法定相続では妻に遺産の1/2、残りを子どもたちで等分ということになりますが、
かならず遺さなければならない遺留分は妻と子どもたちで1/2なので、
それ以外の1/2の遺産を愛人に遺す遺言を作ることができるということです。
同じように、愛人の子どもにも法定相続の取り分より多く遺す事ができます。

もし今そういう方がいらっしゃるなら、
ぜひ将来のために遺言を残されるほうがよいでしょう。
妻の立場としても、遺留分は渡さなくてもよいということがわかりよかったです。
とはいえ、そんな知識は役に立たずじまいであってほしいのですが…(笑)
 

 
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