うちには子どもがいませんが、
父は姉や妹の子どもたちをずいぶんかわいがっていました。
今の子どもたちは就職難や就職できても給料が少ないこともあり、
たくさんの財産を残してやりたいと思う人も多いでしょう。
では、孫は遺産をもらえるのか?
法で決められた相続権については別途ご説明しましたが、
孫の相続順位は被相続人の直系の子ども(孫にとっての親)が
生きている場合には、相続権がありません。
代襲相続といって、 親がなくなっている場合に相続権が発生します。
うちの姉は既に亡くなっているので、
子どもたちが姉の取り分を等分して相続ということになりました。
基礎控除のページで書きましたが、
相続税の基礎控除は基本5,000万円プラス
相続人ひとりあたり1,000万円となっています。
ですから、遺産をあげたい孫を養子にしておけば、
相続もさせてあげられるし、節税にもなるということです。
しかし、代襲相続ではない孫を養子にした場合は、
相続税が2割加算されてしまうので、
そこはよく計算してからにしたほうがよいかもしれません。
実際、孫に相続してもらいたいという祖父母はいるようで、
ほかに子どもがいるにもかかわらず孫を養子にして相続した、
という話も聞いたことがあります。
子どもより孫がかわいいというおじいちゃんおばあちゃんは多いでしょうから、
法律でも孫の取り分を決めてもいいんじゃないか、
なんて個人的には思ったりします。
法律で決められていない相続をさせたい場合は、
子どもがいない夫婦の場合と同じように、
生前に遺言を残しておくのがベストだと思います。
遺留分は要相談ですが、
遺言を書けば孫にあげたいだけ遺産を遺すことも可能ですよね。
私は子どもがいないので、必然孫のことで悩むこともありませんが、
姉の子どもは代襲相続できるのに、
おじいちゃんによくなついていたほうの妹の子どもは
できないのを見ていたら、なんとなくそんなことを考えました。
ただし、自分で遺言を作るにはいくつか種類があり、
それぞれ決められた方法にのっとってやらないと
無効になってしまうので注意が必要です。
行政書士事務所や弁護士事務所で相談にのってくれますので、
一度相談に訪れてみてはいかがでしょうか?