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生前贈与

たまにある生前贈与ってトクなの?

よく、生前贈与といった言葉を聞くことがあるかと思います。
相続税を払うのがもったいないから、
生前贈与してしまうといった考えはよくわかりますが、
では、相続税はどれくらいかかるのでしょうか?

相続の場合、基礎控除があります。
基礎控除は5,000万円プラス相続人ひとりにつき1,000万円。
うちの場合は、私と妹、姉の子ども2人、
相続を放棄した兄の5人なので5,000万。
合計1億円以下の課税価格なら
相続税の申告も納税もいらないことになります。

課税価格というのは、相続分から葬式費用や、
仏壇など非課税財産を除いた額のことです。

うちは横浜のわりと時価の高いところに実家の土地と家、
父が経営していた小さなアパートがありましたので、
1億をやや超える価値が出てしまい、
示された税金を納税いたしました。

しかし、うっかり土地があった場合はともかく、
預貯金だけで億を超える資産を持つ場合は
相続税だけでかなりの出費が出てしまいます。
しかし、生前贈与の場合も当然ながら贈与税という
税金がかかるので、これとよく比較をしたうえで
どちらにするか考える必要がありそうです。

生前贈与の税金について

では、贈与税というのはどういうものなのでしょうか?
ちょっと調べてみました。

贈与税というのは相続に限らず、
夫婦間・兄弟間・他人など個人と個人のあいだで行われる
財産の贈与にかかってくる税金です。
法人からの贈与(?)は所得となるので、所得税になります。

贈与税の基礎控除は年間110万円以下となっています。
さらに20年以上結婚している夫婦なら、
住居用の不動産で2,000万円までの控除が認められたり、
父母に住宅取得の際の資金援助をもらった場合は、
2,000万以下の所得であれば1,500万円まで控除されるとのことです
(国税庁ホームページより、平成22年のみ)。

だったら、毎年110万円ずつ相続人に分けていけば
完全に非課税になる、ということなのでしょうか?

しかし、よく調べてみるとそうカンタンにはいかないようです。

生前贈与の注意点

生前贈与はよく調べて行わないとデメリットも多いようです。

  • 一度に多額の贈与をした場合は相続税より税金が高いことも。
  • 基礎控除額(年間110万円)を有効に使うには時間と計画が必要。

たとえば毎年110万円ずつきちきち生前贈与した場合は、
計画的に連続贈与したとみなされ、税金がかかってしまいます。
今年は50万円を8月に、来年は100万円を10月にといったように、
ばらばらと不規則に分けていくのが税金対策にはよいみたいです。

しかし、相続開始3年前以内の贈与は相続財産にカウントされてしまうので、
いざ重い病気にかかったときに始めても節税効果がないこともあります。
元気なうちから長期的に行うのがよさそうです。

とここまで説明してきましたが、やはり素人には難しい税金の話。
本気でお考えの方は税理士さんに相談するのがおすすめです。

 

 
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