不況の時代で生活が苦しい人も多いと
ニュースでは連日のように流れています。
私は子どもがいない共働き家庭なので、
幸いなことに経済的には余裕がありますが、
同級生などは大企業のサラリーマンだったダンナさんがリストラに遭ったとか、
会社が景気が悪くなりボーナスゼロなど、大変な話をよく聞きます。
テレビで特集などを見ていますと、
普通の暮らしができる余裕のない人も多く、
きっと周囲の人が知らないところで借金をしながら
暮らしていらっしゃるご高齢の方も多いのではないかと想像します。
遺産相続のときには、貯金やプラスの財産がもらえるばかりではなくて、
借金や負債などのマイナス財産も相続になることをご存知でしょうか?
そもそも相続というのは、被相続人から相続すべきすべての財産を
相続することが決まっており、それがプラスであってもマイナスであっても
財産である、ということになっているのです。
しかし、 あまりに多額で支払うことができないような借金を相続させられても
困ってしまいますよね?
そういった場合、つまり多額の借金ばかりで貯金や土地などの財産が
一切ない場合は、 相続放棄するという方法もあります。
家庭裁判所に申し立てて、相続権を一切放棄してしまうのです。
これで借金から逃れることはできますが、注意も必要です。
借金から逃れたい場合に相続を放棄する。
カンタンに聞こえますが、
自分だけ辞退すればいいというものではないので注意が必要です。
たとえば、兄弟や親がいた場合には、
その人たちにマイナスの遺産、
つまり借金が多く分配されてしまうということになります。
全員が辞退すれば問題ないですが、
勝手に1人だけ相続放棄したりするとトラブルになるおそれがあります。
また、どうしても処分できない思い入れのある土地や
借金もあるけどプラスの財産がある、という場合にも悩ましい問題ですよね。
一切の相続の権利を放棄するということは
家庭裁判所に申し立てて認めてもらうことができます。
しかし、気をつけなければいけないのは、
ほかの相続人との間で取り交わす
法的実行力のない相続の取り決め書類などです。
悪意ある誰かが、相続の取り決めを行って遺産分割協議書のようなものを作り、
本人は判をついたので相続放棄した気分になっていたのに、
実際に相続放棄になっていなかったというようなトラブルは実際にあるそうです。
そういう意味でも、たとえマイナスの財産しか残されていないにしても、
行政書士事務所に相談することをおすすめします。
あとで後悔しないためには、分配のときにしっかりした
取り決めをしておくことが必要なのです。
私が依頼した横浜法務会計さんはこういったことに対しても
真摯に取り組んでいらっしゃるそうで、
私が抱いていたこういった不安についてもきちんと答えてくれたので、
遺産相続を安心して進めることができて助かりました。