相続人になれる人の範囲は法律で決まっていて、
決められた相続人を「法定相続人」というそうです。
まずは分配前にこの法定相続人を洗い出さなければなりません。
法定相続人の中には、「配偶者相続人」と「血族相続人」があります。
血族といっても、血の繋がった親戚ならだれでもいい
のではなくて、子や孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属、
兄弟姉妹などで相続人になれる順位(分配されうる人)も決まっているのです。
また、配偶者は常に相続人になれます。
でも、内縁関係の妻や夫には相続権はありません。
被相続人の子ども、血族相続人は被相続人に
配偶者がいてもいなくても相続人になれます。
血族相続人には1~3位の順位があり、第1順位の相続人がいれば、
第2、第3順位の人は相続人になれません。
第1位がいなければ2位、2位もいなければ
3位というふうに繰り上がって相続権が生まれます。
| 順位 | 相続人の属性 | 内容 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 被相続人の直系卑属 | 被相続人の子ども。 子どもには嫡出子、非嫡出子、 養子、胎児、代襲相続の孫、 ひ孫などが含まれます。 |
| 第2順位 | 被相続人の直系尊属 | 被相続人の父母や祖父母。 被相続人に子どもがいなければ父母が、 父母がいなければ祖父母が相続人となります。 父母のうちどちらかが居た場合は 祖父母は相続人にはなれません。 |
| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 | 被相続人の兄弟姉妹には、 異父異母の兄弟姉妹も含まれます。 被相続人に子どもも両親や祖父母も いない場合に兄弟姉妹が 相続人になれるそうです。 |
うちの場合は、子どもが私たち姉妹のほかに、
先妻の子どもが1人、配偶者は死亡しているので、
相続人である子ども4人に分配ということになります。
相続人がまったくいない場合には、分配先がないため国に財産がいってしまうそうです。
そんな誰にも分配されないからって、国のものになるのもどうなんですかねぇ。
第1順位に出てくる代襲相続というのは、
被相続人の子どもがすでに死亡している場合に、
その子どもに親の相続権が引き継がれます。
それを代襲相続といいます。
相続欠格や相続排除によって相続権を失った人の場合も、
子どもがいれば代襲相続できるそうです。
さらに、子どもがいなければひ孫といったように
直系卑属には無限に代襲相続が認められています。
また、兄弟姉妹が相続人の場合は
その子ども(被相続人にとっては甥や姪)が代襲相続できます。
うちの場合は、姉が鬼籍に入っていますので、
その子どもたちが代襲相続ということになりました。
きちんと分配先を理解しておく、ということは大事ですね。