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誰に分配できるのか

分配の前に法定相続人を確認

相続人になれる人の範囲は法律で決まっていて、
決められた相続人を「法定相続人」というそうです。
まずは分配前にこの法定相続人を洗い出さなければなりません。

法定相続人の中には、「配偶者相続人」「血族相続人」があります。
血族といっても、血の繋がった親戚ならだれでもいい
のではなくて、子や孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属、
兄弟姉妹などで相続人になれる順位(分配されうる人)も決まっているのです。

また、配偶者は常に相続人になれます。
でも、内縁関係の妻や夫には相続権はありません。
被相続人の子ども、血族相続人は被相続人に
配偶者がいてもいなくても相続人になれます。

血族相続人には1~3位の順位があり、第1順位の相続人がいれば、
第2、第3順位の人は相続人になれません。
第1位がいなければ2位、2位もいなければ
3位というふうに繰り上がって相続権が生まれます。

血族相続人の順位

順位 相続人の属性 内容
第1順位 被相続人の直系卑属 被相続人の子ども。
子どもには嫡出子、非嫡出子、
養子、胎児、代襲相続の孫、
ひ孫などが含まれます。
第2順位 被相続人の直系尊属 被相続人の父母や祖父母。
被相続人に子どもがいなければ父母が、
父母がいなければ祖父母が相続人となります。
父母のうちどちらかが居た場合は
祖父母は相続人にはなれません。
第3順位 被相続人の兄弟姉妹 被相続人の兄弟姉妹には、
異父異母の兄弟姉妹も含まれます。
被相続人に子どもも両親や祖父母も
いない場合に兄弟姉妹が
相続人になれるそうです。

うちの場合は、子どもが私たち姉妹のほかに、
先妻の子どもが1人、配偶者は死亡しているので、
相続人である子ども4人に分配ということになります。

相続人がまったくいない場合には、分配先がないため国に財産がいってしまうそうです。
そんな誰にも分配されないからって、国のものになるのもどうなんですかねぇ。

代襲相続とは?

第1順位に出てくる代襲相続というのは、
被相続人の子どもがすでに死亡している場合に、
その子どもに親の相続権が引き継がれます。
それを代襲相続といいます。

相続欠格や相続排除によって相続権を失った人の場合も、
子どもがいれば代襲相続できるそうです。
さらに、子どもがいなければひ孫といったように
直系卑属には無限に代襲相続が認められています。
また、兄弟姉妹が相続人の場合は
その子ども(被相続人にとっては甥や姪)が代襲相続できます。

うちの場合は、姉が鬼籍に入っていますので、
その子どもたちが代襲相続ということになりました。
きちんと分配先を理解しておく、ということは大事ですね。

 
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