相続人が決まって、相続できる財産が何かしっかり確定したら、
相続人全員でどのように遺産を分割するか話し合います。
うちの場合は、妹と亡くなった姉の子どもたちと私だけで行いましたが、
相続する人がたくさんいる場合には大変ですね。
この遺産分割協議は、一人でも異議を述べると成立しないそうなので、
穏やかな関係で行うことができて本当に良かったと思います。
しかし、前妻の子どもや養子関係、親戚が全国や海外に散らばっている場合や
反対する親族がいる場合など、トラブルも起きやすいシーンなので、
わからないことがあったり、問題が起きたら
すぐに専門家に相談するのがベターだと思います。
場合によっては弁護士さんに頼む必要もあります。
私が依頼した横浜法務会計をはじめ、
いくつかの行政書士事務所では相談だけなら無料でできたりするので、
一旦相談してみるのも手かもしれません。
また、1回決めてしまった内容でも、
相続人全員の合意があればやりなおせるそうです。
遺産分割の話し合いができたら、遺産分割協議書を作りましょう。
これがないと不動産の名義を変えたり、
相続税の申告ができないということです。
うちの場合は、相続人を確定するときと、この遺産分割協議書を作る際に
主に行政書士さんにやっていただくことになりました。
1回も見たことも聞いたこともない書類だったので、大変助かりました。
実際、かなり高度な法的知識が必要になる仕事なので、
お願いしないと無理かもしれないと思います。
遺産を分けるときにはざっくり4つの方法があります。
相続人がそれぞれ相続する財産を決めてもらうことです。
たとえば、奥さんに現在の住居、
息子1人ずつに別荘と債権を分けるなど。
相続分と実際の価値に隔たりがあっても、
当人同士が合意していればいいそうです。
不動産をたくさん持っているおうちなどは
仲がよければこの方法がラクですね。
モノをお金に買えて分割する方法です。
金額の不満などが起こった場合などは
この方法で等価で分けられたらよいのですが、
実際には現金にするときに手数料や税金もかかりますし、
価値が減ってしまうことになります。
たとえば長男がお店を継いで、
その他の兄弟にお店の相続分を現金で支払うという分割方法です。
よくありそうなことに思えますが、
よほど長男自身に支払い能力がないと厳しい方法ですよね。
私と妹が行ったのはこの共有分割です。
父が住んでいた土地と家を相続人全員の共有名義にしました。
もし誰かが実家に戻りたいときには戻って住んでもよいが、
売るときには全員の協議が必要ということにしました。