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遺産を確定させるには

相続できる財産を確定しよう

まず始めに、相続人が確定したら、
相続できる財産を確認し、確定していきます。
相続の対象となる財産、ならない財産が
あるので抜け漏れなくチェックしていきましょう。

【相続の対象となる財産】

確定をする前に相続の対象となるのが、
被相続人が生前所有していた土地、家屋、現金、
預貯金、貴金属、宝石類、書画、骨董、家財道具、
株式などの有価証券、借地権、借家権、などの財産
のほか、
借金や未払いの税金といったマイナスの財産も含まれることを知っておきましょう。

ゴルフ会員権や、自動車、名画といったものや、
特許権、著作権などの権利も含みます。
また、マイナスのものでは、住宅ローンや未払いの家賃や地代、
医療費
など細かな借金も含まれてしまいます。
それは確定とみなしたくない!というものも実はすごくあるんですよ。

生命保険に関しては多少複雑で、被相続人が保険料を支払って
本人受け取りにしていた場合や、受取人を指定していなかった場合には
相続財産になりますが、受取人を被相続人以外に指定・確定していれば、
その人固有の財産になって相続の対象にならないのです。

うちの場合、父は自分名義にしていた保険があったので、
相続対象となりましたが、以前母がなくなった時は、
父を受取人にしていたので父1人のお金となっていたようです。

【相続できない財産】

相続対象とならないのは、先ほどの生命保険の場合以外に、
香典、死亡退職金、遺族年金、
祭祀財産
(墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など)といったものになります。

相続はマイナスのものも含めて、遺産分割や相続税の計算のために、
確定できるものはもれなくリストアップして評価額を出していく必要があります。

確定しずらい、微妙なもの。こんなときどうする?

相続の対象になる財産、ならない財産をインターネットや本で調べると、
上記のようなものが出てきましたが、でもこんなときはどうするんだろう?
ということが実際にありましたので、そのあたりを書いておきます。

 

◎思い出の品

貴金属でも、母と父の思い出の宝石など、父が大切にして持っていたものは
うちの場合、妹とふたりで話し合って二人のなかだけで確定し、分けてしまいました。
また、母の思い出の品などは姪に選ばせてあげたりもしました。

本来ならば金銭に換えて均等わけするべきなのでしょうが、
形見分けということでよいようです。

◎家

誰も住まなくなってしまった父の家ですが、
たくさんの思い出がつまった大切な場所。
両親の仏壇もありますし、私たち姉妹が
元気なうちはそのままにしておこうと決めました。
こういった場合について横浜法務会計さんに相談したところ、
そればらば共有にしておいてもよいのだそうです。
でも、将来売るときには共有者全員の協議が必要だということでした。

 

 
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