手続きの面倒な遺産相続を横浜で頼むなら行政書士へ

遺言がある場合

ここでは遺言があった場合の手続きを紹介します。
私が子供の頃、両親が本来もらえるはずだった土地を、
祖父のいい加減な遺言で叔父に取られたと
嘆いていたことがありました。

これに関しては公平性とは無縁になってしまいますので、
トラブルになることもあるでしょうから、
この手続きを知っておくことは大切です。

相続手続きの流れ

■被相続人の死亡=相続スタート

■自筆証書・秘密証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きが必要
公正証書遺言は検認手続きの必要なし


■遺言執行者の選任

■遺言の執行(遺産分割)

■各種遺産の分配・名義変更

■相続税の申告・納付
ここまで被相続人の死亡を知った翌日から10ヶ月以内

どんなパターンがあるの?

おもに3種類の種類があるそうです。
いつか自分が作ることを考え、いろいろと調べてみましたので
ここにまとめてみたいと思います。

  • 自筆証言遺言
    遺言をしようとする者が「自筆」で、「全文・日付及び氏名」を書き、
    署名押印するといった3種類の方法の中でもっとも多く利用されている遺言書。
  • 秘密証言遺言
    内容を誰にも知られたくない時に作成する遺言書のことで、
    遺言書の作成形式は自筆証書遺言とあまり変わりませんが、これは、
    「代筆・パソコン・ワープロ等」で内容を書いてもよいことになっています
    (署名は自筆(自署)でなければなりません)。
    また、もしも作成した秘密証書遺言に不備があった場合は、
    当然無効となります。しかし、自筆証書遺言の形式に従って作成し、
    その要件を満たしていれば、自筆証書遺言としては有効となります。
  • 公正証書遺言
    証人2人以上の立会いのもと、公証人(法務大臣から任命された者)が
    遺言者の口述をもとに遺言書を作成し、
    その原本を公証人(公証役場)が保管するといった、
    3種類のなかでもっとも安全性が高いといわれているもの。

それぞれ細かい作り方の決まりがあります。
実際作成のときは、やはりプロに相談するのがよいのではないかと思います。

有効性について

上記にも述べました3種類の中で、公正証書遺言以外は
家庭裁判所で有効性を確認しなければならないので、
遺言を作る際には行政書士を立てて相談しながらすすめるのがおすすめです。

私が実際にお願いした横浜法務会計さん⇒

 
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