ここでは遺言があった場合の手続きを紹介します。
私が子供の頃、両親が本来もらえるはずだった土地を、
祖父のいい加減な遺言で叔父に取られたと
嘆いていたことがありました。
これに関しては公平性とは無縁になってしまいますので、
トラブルになることもあるでしょうから、
この手続きを知っておくことは大切です。
■被相続人の死亡=相続スタート
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■自筆証書・秘密証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きが必要
公正証書遺言は検認手続きの必要なし
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■遺言執行者の選任
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■遺言の執行(遺産分割)
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■各種遺産の分配・名義変更
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■相続税の申告・納付
ここまで被相続人の死亡を知った翌日から10ヶ月以内
おもに3種類の種類があるそうです。
いつか自分が作ることを考え、いろいろと調べてみましたので
ここにまとめてみたいと思います。
それぞれ細かい作り方の決まりがあります。
実際作成のときは、やはりプロに相談するのがよいのではないかと思います。
上記にも述べました3種類の中で、公正証書遺言以外は
家庭裁判所で有効性を確認しなければならないので、
遺言を作る際には行政書士を立てて相談しながらすすめるのがおすすめです。